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弁護士法人
森重法律事務所
山口県弁護士会所属
当事務所では,中小企業法務はもちろんのこと,相続(遺産分割協議・調停・審判・遺留分減殺請求,相続放棄),離婚(親権,養育費,財産分与,慰謝料,年金分割,面会交流),交通事故(傷害慰謝料,休業損害,後遺症逸失利益,後遺症慰謝料),借金問題(破産,個人再生,任意整理,過払金請求),不動産紛争(建物明渡,賃料請求,),各種損害賠償請求,刑事事件等,個人のお客様の業務も幅広く手掛けております。
☎ 0827‐24-5311
〒740-0022
山口県岩国市山手町2-8-3
併設 中小企業法務サイト
■ 民事再生
はじめに
民事再生は、会社の経営が厳しくなって資金繰りが悪化し、借金の返済ができなくなり倒産するおそれがある場合に利用される手続きです。民事再生では再生計画にもとづき、債権者である銀行や取引先企業や下請企業に、借金返済の延期や分割払い、一部帳消しなどの条件に同意してもらいます。再生を目指す会社はその間に運転資金を確保し、経営の正常化を図ります。民事再生は、債務者に破産の可能性がある場合に申し立てることができます。すなわち,民事再生は再建が不可能になる前に予防措置として手を打つことで、再建を早めることを目的としているのです。
民事再生手続きは、裁判所への申し立てから再生計画の作成、そして債権者への説明や交渉まで、専門的な知識と経験が必要となり、弁護士のサポートが不可欠です。会社経営の迅速な再建が可能になります。
経営陣がそのまま業務を執行、財産管理できる
民事再生では、従来の経営陣が会社の業務と財産の管理を続けながら再建を図るのが大きな特徴です。対して、会社更生では経営陣の退陣が必要となります。会社更生は債権者の数が多く、多数の利害関係を調整するため手続きが複雑で、しかも厳格。債権額も大きい大規模な企業向けに定められている面があります。
民事再生は債権者数も金額も少ない中小企業向けに作られており、よりシンプルに財産の管理がでるのがメリットです
担保権の行使
民事再生では,担保権者は一般債権者とは区別して扱われ、再生計画による債務免除や圧縮の影響を受けません。
手続にかかる期間
民事再生は、裁判所に認可されるまでの期間は約半年と言われています。
弁済期間
民事再生の弁済期間は5年から7年で終わるのが通常です。