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​■ スタートアップ 

 起業は,法人設立準備段階だけでなく,設立後の社会保険関係の手続,事業実施にあたり必須となる許認可・登録等の手続,契約関係の整備…といったように,法人設立後も準備作業が続きます。自身で調べて準備できる点も多々ございますが,場合によっては専門家の助けを得ることが必要なこともあります。 

 これから経営者という立場になる皆様は,資金調達・事業計画の作成,資金繰りの計算等,解決しなければならないことが沢山ある中で,起業の直前直後の「会社の基礎を作る」段階で全ての手続きを正確かつ迅速に行うことが困難になることもあるでしょう。 以下では,会社設立の流れを概観します。

1 定款の作成 
 定款は、会社の組織、株式に関する事項、活動等を定める根本的なルールであり、いってみれば「会社の憲法」にあたるものです。株式会社を設立する場合には、最初に定款を作成する必要があります。
 定款の記載事項には、以下の3種類があります。
 ①定款に必ず規定しなければならず、これを欠くと定款が無効になる 絶対的記載事項(目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額)(会社法27条),②法律の規定に違反しない事項を定めることができるものの、定款の定めがなければ効力が生じない 相対的記載事項,③定款に規定せず、株主総会決議、取締役会の制定する規則等により定めても効力が生じるものの、明確にする等の目的で定款に規定されている 任意的記載事項です。

 

2 定款の認証 
 定款は作っただけでは効力が発生しません。株式会社はいったん設立されると公的な存在となり、株主や債権者、取引先など多くの人達と利害関係を有することになるので、公的に承認する儀式が必要となるのです(会社法29条)。これを「定款の認証」といい、具体的には、定款を公証役場に提出し、認証を受ける必要があります。この公証人による定款認証には、費用として5万円がかかります(公証人手数料令35条)、電子認証の場合には収入印紙を貼付する必要がなく、当該費用がかかりません。

 

定款に関する費用

公証人による定款認証:5万円

収入印紙:4万円(ただし、電子認証の場合は不要)

 

3 出資の履行 
(1)履行義務
 各発起人は、会社設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければなりません(会社法25条1項)。

(2)払込方法
 発起人は、発起人の定めた払込取扱金融機関に対し、金銭を払い込まなければなりません(会社法32条1項2号、34条2項)。
 なお、設立登記の申請書の添付書面として、払込みがあったことを証する書面が要求されていますが(商業登記法47条2項5号)、募集設立の場合は、払込取扱機関に設けた発起人名義の口座に振込みがあったことが確認できる当該口座に係る預金通帳の写しなどで足ります。

(3)現物出資
 なお、設立にあたって拠出する資産は、金銭以外の財産とすることも可能ですが(例えば自動車や不動産など)、この金銭以外の財産を出資することを「現物出資」といいます。

 

4 機関の具備 
 発起人は、会社成立後の機関設計を念頭に置き、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人を選任しなければなりません(会社法38条  

 )。もっとも、これらの機関はすべて必要ではなく、会社の形態等によってある程度自由に設計することができます。たとえば、一番シンプルなかたちを選択した場合であれば、取締役1名で足りることになります。
また、通常は、役員候補者が事前に決まっており、これらの候補者を定款に取締役や監査役として記載しておけば、発起人による選任は不要となります(会社法38条  3項)。

 

5 設立の登記 
(1)設立登記
 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します(会社法49条)。登記によってはじめて外部の第三者が会社の存在を認識することができるためです。
 設立登記は、発起設立の場合は、会社法46条1項による調査が終了した日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内、募集設立の場合は、原則として創立総会の終結の日から2週間以内に行われなければなりません(会社法911条  
(2)提携司法書士を紹介いたします。

 

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