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​■ 債権回収 

 取引先が,売買代金や請負代金を支払うべきことは決まっているというのに、なかなか払ってくれないことが起こります。連絡をとっても「少し待ってほしい」とか「来月になったら払うから」などと繰り返すので,語気を強めると、取引相手は次第に電話にも出なくなる……経営者の方であれば、おそらく骨身にしみていると思います。
 大半の会社は、取引先からの代金の支払いを当てにして、つまり売掛金を運転資金に回して会社を経営されています。まだまだ厳しい経済情勢の中では、会社とりわけ中小企業では、運転資金に余裕のある会社はそうはありません。
 このため、万一売掛金の回収が滞ってしまうと、直ちに運転資金が不足することになりますから、仕入先への支払いをはじめ従業員の給料の支払いにも追われることになって、最悪倒産という事態に陥りかねません。債権回収は、会社が経営するうえで重要な業務です。

​ 当事務所では,迅速に、内容証明郵便による催告、仮差押えの申立、公正証書作成による債務名義の取得、担保権設定の交渉、金銭支払請求訴訟の提起、強制執行の申立などをするように心掛けています。

1 任意の回収 
 取引先の協力を得て、裁判手続きによらずに債権を回収する方法です。裁判手続きをとるよりも費用がかからず、まずは話し合って債権を回収することを目指します。

2 担保による回収 
 取引先が約束どおりに支払わないときに備えて担保(保証人、抵当権等)を取得しておく方法です。取引先が約束どおりに支払わない場合には担保権によって債権を回収することができます。

3 強制的な回収 
 取引先が協力的ではないし担保も取得していない、という場合には、裁判所に訴訟を提起して勝訴判決をもらいます。その上で、取引先の財産に対して強制執行をし、強制的に債権を回収します

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