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弁護士法人
森重法律事務所
山口県弁護士会所属
当事務所では,中小企業法務はもちろんのこと,相続(遺産分割協議・調停・審判・遺留分減殺請求,相続放棄),離婚(親権,養育費,財産分与,慰謝料,年金分割,面会交流),交通事故(傷害慰謝料,休業損害,後遺症逸失利益,後遺症慰謝料),借金問題(破産,個人再生,任意整理,過払金請求),不動産紛争(建物明渡,賃料請求,),各種損害賠償請求,刑事事件等,個人のお客様の業務も幅広く手掛けております。
☎ 0827‐24-5311
〒740-0022
山口県岩国市山手町2-8-3
併設 中小企業法務サイト
■ 事業承継
はじめに
事業承継の方法は大別して3つあります。経営者の子息・子女などの親族を後継者とする「親族内事業承継」、そして、親族以外の従業員を後継者に選ぶ「親族外事業承継」、さらに、会社を第三者に売却し経営してもらう「M&A」です。これらのうちいずれの事業承継の方法を選ぶかですが、後継者いるかどうか,後継者の候補が親族かそうでないか,会社の規模や業績,後継者の意思や年齢も考慮しながら検討していきます。
事業承継の方法1〜親族内事業承継〜
「親族内事業継承」とは、子息や子女、兄弟など親族を後継者とする事業承継のことです。日本はこれまで、欧米に比べてこのファミリー企業とも呼ばれる「親族内事業承継」を行う会社が大半でした。何代にもわたり暖簾を守る老舗企業などがありますが、近年はその割合がだんだんと減っています。厳しい経営を強いられる現在、「息子だから」といって経営者の子息が後継者になったとしても、経営能力がなければ事業を悪化しかねません。親族を後継者にしたい場合はとくに、後継者の足りないスキルを補い、教育に力を入れるなど時間をかけて事業承継を進めていく必要があります。
事業承継の方法2〜親族外事業承継〜
「親族外事業継承」とは、親族内に後継者がいない場合に、従業員等を後継者とする方法です。後継者には、会社の役員や従業員などのほか、取引先の金融機関などから後継者を選ぶ、あるいは、外部の経営のプロに引き継ぐ場合もあります。また、親族である後継者が幼いために、一時的な中継ぎとして従業員等に事業承継する場合もあります。この事業承継も、周囲の理解を得ることに始まり、後継者の育成や株式・財産の分配などを進めていきます。
事業承継の方法3〜M&Aによる第三者への事業承継〜
どうしても後継者を見つけられない場合、会社を売却して第三者に経営を託す方法もあります。企業の合併や買収を行うM&Aです。現在は後継者不足に悩む中小企業も多く、M&Aによる事業承継も増えています。M&Aによる事業承継の場合、買い手側の会社はまず、弁護士などの専門家に売却予定会社の精査を依頼するのが一般的。回収不能な債権や債務保証などがあれば、そうした債権などがどのくらいあるかを調べ、会社の企業価値を判断します。こうした調査や精査を経て売却金額が決まり、売却が実施されます。
